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株式会社設立の登記

株式会社設立 ~定款の電子認証に対応!4万円カット!~

平成18年5月1日より新会社法が施行され、株式会社を設立しやすくなりました。

また、当事務所は定款の電子認証に対応していますので、印紙代4万円をカットすることができます。

法務局・公証人役場への手続きをすべて代行するので法務局・公証人役場へ行く必要はありません。

設立手続きが簡素化され、設立費用も大幅に軽減されました

新会社法では、会社設立手続が簡素化され、設立費用も大幅に軽減されました。

  1. 最低資本金制度の撤廃
    1000万円の最低資本金制度が撤廃されました。
    資本金1円からでも設立が可能です。
  2. 類似商号規制の廃止
  3. 払込金保管証明制度の一部廃止
    発起設立により会社を設立する場合、銀行等による保管証明書に代えて、通帳の写しで足りることになりました。これにより、銀行等への保管証明書発行手数料をカットすることができます。
シンプルな経営形態を選択できるようになりました

新会社法では、会社の事情に即した経営や決定方法等を定款で定めることができるようになりました。たとえば、次のようなシンプルな経営形態も可能です。

  1. 取締役1名のみで、取締役会・監査役を設置しないとすること
  2. 取締役の任期について、最大10年まで延長すること
株式会社設立の流れ

1. ご相談(メール・電話)

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2. お申込
株式会社設立チェックリストをメール等でお送りします。
必要事項を入力・ご記入ください

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3. 設立プランの作成(基本事項の決定)
商号、目的、本店所在地、役員構成等、会社の基本事項を決定します。

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4. 商号調査・目的確認
商号・目的について事前調査・確認をします。
商号調査後、会社代表印を準備していただきます。

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5. 定款等書類作成
当事務所で登記必要書類を作成し、押印等していただきます。

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6. 定款電子認証公証役場で定款の認証を受けます。

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7. 資本金の払い込み通帳に出資金を入金していただきます。

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8. 設立登記
登記をすることで、はじめて会社が誕生します。
また法務局へ登記を提出した日が会社設立日となります。

 

どんな費用がかかる?

定款電子認証対応!印紙代4万円カット!

株式会社設立費用

・約29万円

内訳

・登録免許税 15万円

・公証人費用 5万円

・その他実費 1万円

・司法書士報酬 約8万円

当事務所では、定款の電子認証に対応しています。

従来どおりに定款を作成して公証役場で認証を受ける場合は、約10万円の費用がかかりますが、定款の電子認証により、印紙代4万円カットすることができます。

取扱い業務ご紹介
  • 相続
  • 贈与
  • 抵当権抹消
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山下純平司法書士事務所

〒617-0002 京都府向日市

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