向日市 長岡京市 大山崎町 京都市西京区 南区 伏見区のお客様には特にフットワーク良くサービスをお届けします。

贈与の登記

夫婦間・親子間での贈与など…まずはご相談下さい

不動産の贈与登記は、贈与で不動産をもらった方に名義を変える登記です。贈与登記を申請するにあたっては、贈与税がかかる場合、また一般的に110万円以下の贈与や、婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われた場合に最高2000万円までや、相続時精算課税制度などを使って贈与税がかからないですむ場合がありますので、事前にご確認のうえで名義を変える方がよいでしょう。(税務相談が関わる部分についてご要望があれば、税理士さんのご紹介もさせていただきます。)

法務局への手続きをすべて代行するので法務局へ行く必要はありません。

贈与登記の流れ
図
  1. メール・電話・ご面談、ご希望の方法でどうぞ。
    費用概算・贈与登記手続きの流れなど、ご不明・ご不安なことは何でもご相談下さい。
  2. 贈与物件の登記簿謄本・評価証明書と贈与する持分がわかればほぼ正確なお見積もりをお伝えできます。
  3. 正式なご依頼を受け、必要書類の作成を開始します。尚、必要書類の作成開始前段階でのキャンセルは、一切費用がかかりません!
  4. 登記委任状等、ご捺印いただく書面の受渡し(郵送での受渡しも可能です)、確定費用見積書の提示を行います。登記申請に関するご本人意思確認をいたします。
  5. お客様との必要書類受渡しを全て完了させます。この段階で登記代金のお支払いを頂きます。
  6. 法務局に登記を申請します。
  7. 7日程で登記手続きが完了します。ご連絡の上、権利証等をお渡しします。
贈与登記の必要書類は?

贈与者(贈与をする方)

①登記済権利証・登記識別情報

②3ケ月以内の印鑑証明書

③固定資産税評価証明書

受贈者(贈与を受ける方)

①住民票

どんな費用がかかる?

・贈与登記代理申請手数料 3万円~

尚、贈与登記には上記手数料の他、物件価格に応じて別途登録免許税が必要になります。

贈与登記の登録免許税=不動産固定資産税評価額×20/1000

例えば 評価額500万円の不動産の場合

・登録免許税額 10万円

取扱い業務ご紹介
  • 相続
  • 贈与
  • 抵当権抹消
  • 会社設立
  • その他業務
  • 事務所案内
  • お問合せフォーム

山下純平司法書士事務所

〒617-0002 京都府向日市

寺戸町梅ノ木10-11

(阪急東向日駅西口南側へ50m)MAP

TEL:075-924-4330

FAX:075-924-4340

info@jyunpei.com